知らないと損!創業・法人化の前に…

最近、創業や法人成りの方のご支援が続いていますので、こちらにまとめておきたいと思います。

「特定創業支援等事業」をご存知ですか?

一言で言うと、国が創業促進のために行っている、創業支援事業です。

自治体が国から認定を受け、金融機関や商工会・商工会議所などの支援事業者と連携して、創業者に無料で創業支援セミナーや個別創業面談を行っています。

この創業支援事業は「創業や経営についての知識が得られる」こと以外にもメリットが多いので、創業や法人成りの前に支援を受けることをお勧めします。

どんなメリットがあるの?

  1. 登録免許税の軽減措置
    登録免許税が半額になります。例えば
    ・株式会社(最低税率)の場合、登録免許税が15万円⇒7.5万円
    ・合同会社の場合、6万円⇒3万円
    ※個人事業主から法人成りする場合、創業後5年未満であれば証明書の発行を受けることができます。
  2. 創業関連保証特例活用時の優遇
    本来は創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用対象に。
  3. 日本政策金融公庫の融資制度での優遇
    新創業融資制度:新たに創業するもの、創業後税務申告未了の者に対して条件と課されている自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を満たす者として利用できる。
    新規開業支援資金:貸付利率の引き下げが可能。
  4. 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
    販路開拓等へ活用可能な持続化補助金の補助上限額が、50万円から200万円へ引き上がる<創業枠>の申請対象となる。
  5. 自治体ごとのサポート
    市区町村によっては、補助金や融資等、さらなる支援施策を設けている。

どこに申し込めばいいの?

中小企業庁のWebサイトに「市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要」が掲載されていますので、そちらをご確認ください。

例えば東京都調布市では、認定連携創業支援等事業者として「多摩信用金庫、日本政策金融公庫、調布市商工会」が、調布市産業労働支援センターと連携して支援を実施しています。支援を受けると自治体が交付する証明書が発行されます。

会社登記の自治体で申し込まないといけないという規定はありませんが、登記地以外で証明書を取得した場合、登録免許税の軽減措置や日本政策金融公庫の融資制度での優遇がありません。そのため、特別な理由がない限りは登記予定地で支援を受ける方が良いです。

創業・法人化、もうしちゃった場合でもまだ間に合う!?

もう創業・法人成りしちゃったよ…という方でもまだ支援を受けることはできます。創業・法人設立から5年以内であれば!(結構長い!)
ただし、すでに支払った登録免許税は戻ってきません。

小規模事業者持続化補助金の創業枠など補助金・助成金の申請条件となっている場合があるので、支援を受けることを考えている事業者様も多いのではないでしょうか。(小規模事業者持続化補助金の創業枠については、近日中に更新したいと思います。)

創業者向け補助金・給付金のまとめ

各自治体が創業者に向けた補助金・給付金などの支援を行っています。
都道府県別創業支援まとめページ(独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21)をご参照ください。